犬を放すことについて、このように法律、条例で定められています。
昭和48年に「動物の保護及び管理に関する法律」が出来、昭和54年になってこの法律をうけて「東京都動物の保護及び管理に関する条例」が出来ました。また「法律」は平成11年に大きく改正され、名称も「動物の愛護及び管理に関する法律」となっています。中間省略。 条例では犬の飼い主に対し 1.囲いの中か、つないで飼うこと。 2.散歩のときは綱や鎖で確実に保持する事 放し飼いや散歩の時に放すのは禁止されていること 3.飼い犬が人を咬んだときは、保健所に事故発生届けを出すこと、 などが定められています。 この条例はいわば当たり前の事、常識的なことばかりです。動物も人間も同じ社会の中で生きています。飼い主は自分の行動に責任を持ちさらには自分が飼っている動物がすべての人に社会の一員として受け入れられるよう努力する義務があるということを自覚する必要がある。東京都動物愛護相談センターの譲渡会テキストより。 当会はこの規則を厳守出来る新飼い主様に譲渡をお願いしており、例外的に容認する事はありません。他の人がやっているから良いのだと決めていることは単に自己満足以外何もありません。愛犬のことを本当に大切に思い、愛情があるのであれば、社会人として理解出来るのも当然のことと思います。 |
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