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各自治体への報告書
自治体から犬猫を引き取る際、里親様が決まった場合、それぞれのセンターに報告する事が義務付けられています。ここで皆様にお知らせをさせて頂きます。

「神奈川県動物愛護センター」 「連絡票」と言う名称です。引き出して1か月以内に「登録番号と日にち」「不妊手術の病院名と日にち」の報告を出すことになっています。その後「里親様」が決まった時には再度「変更届を」を提出します。マイクロチップは引き出し時に会の名前で登録し後日里親様に変更をします。


「東京都動物愛護相談センター」 「譲渡報告書」と言う名称で書類には写真が印刷されています。里親様が決まった時に提出します。「里親様の名前、住所」「飼育場所の環境」「譲渡日」「登録日と番号」「狂犬病注射日と番号」、認可団体が自治体に代わり里親様に飼育、法令などの講習をすることになっています。「講習日と講師名」「繁殖制限実施日と場所」を書いて提出します。その上に引き出しに行くスタッフも「センター講習会の受講番号」が必要です。それが無いと引き出しも出来ません。そして1年に1度引き出された犬がどうなっているかの書類を出します。「新飼い主様」に譲渡されているのか、又は「どこに保護されているか」を書いて提出します。東京都はこのように「譲渡事業」に関しかなり詳細な「規約」が制定されています。以前から当会は東京都の犬は神経を使い譲渡してきました。


「茨城県動物指導センター」 「確認表」と言う名称です。里親様が決まった時に「名前、住所」「手術実施医師名と日にち」「登録年月日と番号」明記し提出します。狂犬病番号は言われていませんが当会は明記し提出しています。

「川崎動物愛護センター」も「神奈川県」と同様です。

そして当会はセンターから決められていませんが全てのセンターに出す書類には「里親様と保護犬」の写真も添付し様子を記して提出しています。それはこの30年間ずっと継続しています。お世話していただいた職員の方々が譲渡先のご家族様と一緒に写っているセンター犬の写真をご覧になることできっと安心されると思っての事です。

このように自治体から犬を引き取ると言う事は「センターの看板」を背中に背負っている事と同じ責任があります。「譲渡した犬達」が咬傷事故、逸走、吠え声などの苦情が起きないように慎重に里親様にお願いをして行く事が「センター譲渡事業が推進」して行く上で認可団体としての一番大切なお役目なのです。それは「犬達の幸せ」に繋がっていく事だと確信をしております。

愛護団体として「要望」ばかり振りかざしても協働する気持ちが無ければ改善もありません。

当会は今後も今までの信念を貫き、ポリシーを持って犬達のためになる様な活動をして参ります。


[2019/12/10 22:06] | 自治体 行政関連 | page top
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